ることの有効性は言うまでもなくその効果的な取締りが大いに期待されます。
さらに、法律改正により、領海及び接続水域に関する法律の中に追跡権が明示されました。
追跡権とは、領海等で外国船舶が法令に違反した場合、当該船舶を領海等の外でも継続して追跡を行うことができる権利です。
6、おわりに
わが国は新しい海洋秩序の時代を迎え、昨年国連海洋法条約を締結し、国内関係法律の整備を図るなど、同条約で認められる諸制度を取り入れました。
しかし、主権や主権的権利などのおよぶ範囲が従前に増して拡大した今後において、わが国の海上における法秩序の維持のみならず、天然資源の管理・開発や海洋環境の保護・保全等の広い分野での適切な対応が一層望まれる厳しい時代に突入したとも言えます。

<図4>「日本の直線基線」

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<図5>領海の基線・限界線が記載された海図(既刊)

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